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農薬散布時の飛散に注意しましょう

 食品への残留農薬の規制については、食品衛生法で基準が定められ、それらを超えた食品は流通が禁止されることになっています。しかし、これまでは、残留基準が設定されていない農薬もあり、これらは残留があっても規制されず、食品安全の面から問題となっていました。(平成18年5月食品衛生法が一部改正されました)

 そこで、国では今まで残留基準が設定されてなかったものを含む全ての農薬と食品の組み合わせに対し、原則として0.01ppm(1億分の1)という非常に低い数値を設定しました。これを『ポジティブリスト』制度と呼びその基準値を超えた食品は流通が禁止されることになります。

農薬使用時は、対象の農作物に隣接する他の作物にも思いがけず農薬が飛散し残留する場合が考えられ、今後はより一層の注意が必要になります。特に住宅の近くや、収穫間際~出荷期の田畑の隣接地では、飛散が生じないよう以下の内容に注意願い適切な対応が必要です。

  • 風の強さや向きに気をつける
  • 必要最低限の量と区域で使用する
  • 散布の方向や位置に気をつける
  • 液剤の散布ノズル粒子を細かくしすぎない
  • タンクやホースはきれいに洗う

また、誤った使用は、作物はもとより人の健康に害を与えますので、農薬の使用方法(ラベル)をよく読んで正しい使い方を守っていただきますようお願いします。

詳しくは

農林水産省ホームページ

奈良県病害虫防除所ホームページ

お問い合わせ

奈良県農林部農業水産振興課環境係

TEL0742-27-7442

中部農林振興事務所農林普及課

TEL0745-52-6123