平成24年度の市・県民税(個人住民税)の改正点
平成22年度税制改正により、「扶養控除」が一部改正され、所得税は平成23年分から、市・県民税は平成24年度から適用されます。
■年少扶養控除の廃止
子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除が
廃止されます。
■特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は高等学校の授業料無償化に伴
い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分が廃止されま
す。
※19歳以上23歳未満の扶養控除は現行どおりです。
子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除が
廃止されます。
■特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は高等学校の授業料無償化に伴
い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分が廃止されま
す。
※19歳以上23歳未満の扶養控除は現行どおりです。
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控除対象扶養親族の年齢
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現行の控除額(平成23年度まで)
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改正後の控除額(平成24年度から)
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16歳未満
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33万円
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控除対象外
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16歳以上19歳未満
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45万円
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33万円
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19歳以上23歳未満
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変更なし(45万円)
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■同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し
扶養親族または、控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に扶養控除額また
は配偶者控除額に23万を加算する措置について、特別障害者控除額(30万円)に
23万円加算する措置に改められました。これにより、同居の特別障害の場合の障害
者控除の額は53万円になります。
これらの改正により、申告書も変更され、給与所得者については、年末調整時に「給与
所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象と
ならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。公的年金等の受給者の扶養
親族等申告書についても同様です。

■下記ホ一ムペ一ジ等も参照ください
国税庁HP 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
●問合先 市役所税務課・市民税係 内線 141・142
