戸籍(謄本・抄本)、除籍(謄本・抄本)、戸籍の附票
「戸籍」・「除籍」・「原戸籍」・「戸籍の附票」は本籍地の市区町村で発行されます。本人及び同じ戸籍の方、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)の方が請求することができます。ただし、子、孫、祖父母であっても香芝市の戸籍簿等で関係が分からない方は、証明書の請求に当たって本人との関係の分かる戸籍謄本、又は委任状が必要となります。
また、代理人が請求する場合も委任状が必要となります。
発行手数料
戸籍の全部事項(謄本)・個人事項(抄本) 1通 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍・原戸籍 1通 750円
戸籍の附票 1通 300円
(住所の異動経過の記録を写したものです。)
窓口で請求する時
必要な物
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印)
注意事項
- 証明する本人及び同じ戸籍の方、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)の方、以外の方(代理人)が請求申請される場合は委任状が必要となります。
郵送で申請する時
必要な物
- 戸籍証明書等の請求書(郵送用)
- 請求者等の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
- 手数料の金額の「定額小為替」
- 切手を貼った「返信用封筒」
申請の手順
1.戸籍証明書等の請求書(郵送用)を記入し捺印する。
2.手数料の金額の定額小為替を郵便局で購入する。
3.返信用の封筒を作成する(返送先の宛先を記入、切手を貼る)。
※ 返送先は、請求者(証明する本人)の住民登録地です。
4.請求書・定額小為替・返信用封筒・本人確認書類のコピーを本籍地に郵送する。
注意事項
- 証明する本人及び同じ戸籍の方、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)の方、以外の方(代理人)が請求申請される場合は委任状が必要となります。
- 相続に必要な戸籍を請求される場合は、「被相続人 ○○○(氏名)の出生から死亡までの連続した戸籍」、「被相続人の子どもが全員記載されたもの」等、具体的に記入して下さい。
- 相続に必要な戸籍を請求される場合の手数料は、3,000円~4,000円必要となることがあります。
- 定額小為替を購入する時は不足の無いようにお願いします。
- 本人確認書類は2種類必要になる場合がありますのでご注意下さい。
- 郵送請求の場合、配達の日数と市役所の処理日数が必要です。日数には余裕を持って請求して下さい。(約一週間ほどを目安にしてください。)
★戸籍証明書等の請求には基本的人権や個人のプライバシーなどを守るため、使用目的の記入が必要となります。また、証明する人との関係が明らかで無い人が請求する場合は本人との関係を明らかにする資料(戸籍)の提示、または委任状の提出が必要となります。
