野外焼却(野焼き)の禁止について

 消防署に届けられる「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出」(香芝・広陵消防組合火災予防条例第45条)は、「廃棄物などの野外焼却(野焼き)の許可ではありません。

 法律では、「何人も一般廃棄物と産業廃棄物の区別なく、また自己物と他人物の関係なく、次の場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」と規定しています。
 平成12年の法改正により、いわゆる野外での廃棄物の焼却については、一定の例外を除き禁止され、平成13年4月から野外での廃棄物の焼却には厳しい罰則が設けられています。

【罰則:状況によっては、懲役刑、もしくは罰金を科され、またこれらを併科されることもあります。】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項

【焼却禁止の例外】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条の2第1号・第2号・第3号

@ 廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準に従って行う場合。
 ・環境省令(施行規則)で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却。
A 他の法令による場合
 ・「家畜伝染病予防法」による伝染病に感染した家畜の死体の焼却
B 公益上又は、社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として施行令で定めるもの

【施行令で定める廃棄物の焼却】
ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  ・河川管理のために伐採した草木等の焼却
  ・海岸管理のための漂着物の焼却
イ 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  ・凍霜害防止のための稲わらの焼却等
ウ 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  ・とんど焼き・大文字焼き等の地域行事における廃棄物等の焼却
エ.農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  ・害虫駆除のための稲わらの焼却
  ・魚網に付着した海産物の焼却
オ.日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  ・暖をとるためのたき火や学校行事等で行われるキャンプファイヤーでの木くず等の焼却

 野外焼却は、煙・すす・悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、人によっては病気を誘発するおそれもあります。
 またダイオキシン類や塩化水素等の有害物質発生の原因にもなります。

※ 廃棄物処理法第25条第1項罰則に関して
※ 第25条第1項第15号又は第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者。(焼却禁止の例外について)
※ 第25条第2項又は第1項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。(第12号は廃棄物の輸出に関して。第14号は不法投棄に関して。)

※ 例外であっても周辺環境に迷惑や支障が生じないように配慮しましょう。

 不明な点につきましては、香芝市生活環境課環境係までお問い合わせください。

市民生活部 生活環境課