クーリング・オフとは?
クーリング・オフとは、消費者が訪問販売などにより結んだ契約を、一定の期間内であれば、消費者から契約を解除できる制度のことです。(Cooling-off = 頭を冷やして考え直す という意味です。)
- 「クーリング・オフ制度があるから契約解除はできるもの」と、安易に契約などをするのは大変危険なことです。相手によっては、制度を行使したからといっても、難くせをつけて拒否することもあります。契約するときには十分に考えてください。
クーリング・オフをする場合のチェックポイント
1. 契約した場所
自宅
職場
喫茶店・ファミリーレストラン
街頭・路上
展示会場 (一日で移動)
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能)
2. 価格
現金取引の場合は3,000円以上の取引であること
3. 契約書(申込書)を受け取ってから、8日間または20日間以内であること
| 特定商取引法によるクーリング・オフ期間 |
| 取引の形態 |
クーリング・オフ期間 |
| 訪問販売(家庭訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントセールス等) |
8日間
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| 電話勧誘販売 |
8日間
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| 連鎖販売取引(マルチ商法) |
20日間
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| 特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾等) |
8日間
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| 業務提携取引販売 |
20日間
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書面にクーリング・オフの記載がありますか?
クーリング・オフの記載がなかったり、書面をもらっていない場合は、クーリングオフ期間を過ぎてもクーリング・オフできます。
以上の条件がそろっていれば、クーリング・オフができますので、
書面でクーリング・オフの通知を出しましょう。
但し、 次のものは、クーリング・オフできません。
・自動車・自動車リース
・総額が3,000円未満で代金支払い済みの場合
・化粧品・健康食品などの消耗品を使用したり、食べてしまったりした場合
・営業のために契約した場合
・通信販売で購入した場合
* 詳しくは、市の消費生活相談窓口へ
クーリング・オフ書面の書き方
クーリング・オフ制度を利用して、契約を解除するときは、必ず、文書で通知します。
クーリング・オフ(はがきの記載例)

- はがきに上記のように書き、両面コピーをとって保管しておきましょう。
- 配達記録郵便で送付しましょう。(受領証を保管しておきましょう。)
- 郵便局で受付された消印がクーリングオフ期間内であればよく、業者に届くのはその後でもかまいません。
- 支払い方法としてクレジットを利用している場合は、信販会社にも契約解除通知書を送付しましょう。
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