クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、消費者が訪問販売などにより結んだ契約を、一定の期間内であれば、消費者から契約を解除できる制度のことです。(Cooling-off = 頭を冷やして考え直す という意味です。)

  • 「クーリング・オフ制度があるから契約解除はできるもの」と、安易に契約などをするのは大変危険なことです。相手によっては、制度を行使したからといっても、難くせをつけて拒否することもあります。契約するときには十分に考えてください。

クーリング・オフをする場合のチェックポイント

1. 契約した場所
   自宅
   職場
   喫茶店・ファミリーレストラン
   街頭・路上
   展示会場 (一日で移動)
   (キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能)

2. 価格
   現金取引の場合は3,000円以上の取引であること

3. 契約書(申込書)を受け取ってから、8日間または20日間以内であること

特定商取引法によるクーリング・オフ期間
取引の形態 クーリング・オフ期間
訪問販売(家庭訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントセールス等)
8日間
電話勧誘販売
8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)
20日間
特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾等)
8日間
業務提携取引販売
20日間

 書面にクーリング・オフの記載がありますか?
 クーリング・オフの記載がなかったり、書面をもらっていない場合は、クーリングオフ期間を過ぎてもクーリング・オフできます。

以上の条件がそろっていれば、クーリング・オフができますので、
書面でクーリング・オフの通知を出しましょう。

  但し、 次のものは、クーリング・オフできません。
      ・自動車・自動車リース
      ・総額が3,000円未満で代金支払い済みの場合
      ・化粧品・健康食品などの消耗品を使用したり、食べてしまったりした場合
      ・営業のために契約した場合
      ・通信販売で購入した場合      

* 詳しくは、市の消費生活相談窓口へ

クーリング・オフ書面の書き方

クーリング・オフ制度を利用して、契約を解除するときは、必ず、文書で通知します。

 クーリング・オフ(はがきの記載例)

  • はがきに上記のように書き、両面コピーをとって保管しておきましょう。
  • 配達記録郵便で送付しましょう。(受領証を保管しておきましょう。)
  • 郵便局で受付された消印がクーリングオフ期間内であればよく、業者に届くのはその後でもかまいません。
  • 支払い方法としてクレジットを利用している場合は、信販会社にも契約解除通知書を送付しましょう。

産業建設部 商工農産課