土地取引には届出が必要です。 提出期限は契約締結日から2週間以内です。 国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
土地取引には届出が必要です。 提出期限は契約締結日から2週間以内です。
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため土地取引の届出制度を設けています。 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(例えば、買主)は、2週間以内に土地売買等の届出をしなければなりません。
詳しくは、奈良県地域振興部資源調整課にお問い合わせ下さい。 電話 0742−27−8487(ダイヤルイン) 奈良県ホームページ http://www.pref.nara.jp/