納税義務者
その年の1月1日現在、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有されている方です。
税額の算出方法
税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額(税額の基となる額)に1.4%の税率を掛けて算出します。
家を新築すると
居住用の建物を新築されますと、一定の要件を満たした場合、土地・家屋の固定資産税が減額されます。
免税点
同一人が所有する固定資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
家 屋 20万円
土 地 30万円
償却資産 150万円
固定資産価格等の縦覧
納税者が他の土地や家屋の価格との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断でき、縦覧帳簿により覧期間中、市内の他の土地や家屋の価格なども縦覧できます。
閲覧制度の法定化
納税義務者が、自己の資産について確認することができるとともに、借地人・借家人に対しても使用または収益の対象となる部分について閲覧ができます。
審査の申し出
評価額に不服がある方は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
固定資産評価審査委員会
固定資産の評価額についての不服は、その適正・公平な処理を図る趣旨から、中立的な機関によって審査決定することとされ、その機関として香芝市固定資産評価審査委員会が設置されています。
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