個人住民税の納税義務のある公的年金受給者の方へお知らせ

    
 平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人住民税(市民税・県民税)のお支払方法が変わります。公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、現在、市役所、銀行等で個人住民税をお支払いいただいていますが、今回の制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。
 
対象となる方(次の要件を満たす方)
・平成21年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方
・年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方。 
 
対象となる税額
公的年金等に係る所得割額と均等割額
 なお、公的年金以外に給与や営業など他の所得がある場合、これらに係る税額は普通徴
収又は給与からの特別徴収になります。
 
実施時期
平成21年10月支給年金分から
 
平成21年度のみ
徴収方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金から天引き)
支 払 月 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
税  額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
 
平成22年度以降
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮 徴 収 本 徴 収
支 払 月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税  額 前年度の後半に徴収した額の
1/3ずつ
年税額から同年度の前半に支払った
額を差し引いた残額の1/3ずつ
 
※この制度は、個人住民税のお支払方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。
●問合先 市役所税務課・市民税係 内線 141・142

         

総務部 税務課