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対象 |
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市内で毎年1月2日以降に新築や増築で完成済み家屋(未登記家屋も含む)
※既存家屋の調査と土地の現況・利用状況の調査を併せて行う場合もあります。 |
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調査が済むと固定資産課税台帳に登録し、完成翌年から固定資産税の課税対象になります。 |
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新築・増築家屋の所有者で、長期不在や留守家屋は、希望の日(閉庁日を除 く)に調査に伺いますので、連絡してください。(家屋名義人がご不在でも、どなたかご家族の方がお立会いくださるだけで結構です。) |
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未登記の家屋で所有者が変更になった場合や家屋を取り壊した場合は届け出が必要です。 |
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居住用の土地(住宅用地)は、税の負担を軽減する特例措置が受けられます。 |
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新築家屋にも居住用であれば、面積要件等によりある一定期間減額を受けられます。 |