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婚姻届(戸籍の届出)

ページID:0003297 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

必要なもの

届出先

 夫あるいは妻の本籍地、新本籍地、所在地のいずれかの役所に届出する。

 ※届出日から法律上の効力が発生します。

注意事項

  • 婚姻届の用紙は市民課窓口にもあります。
  • 届書には証人として成人2名の署名が必要です。(※押印は任意です。)
  • 未成年者の場合は父母の同意が必要です。

よくあるご質問

Q.証人は、必ず必要ですか?
A.はい。婚姻届を提出するときは、証人として成人の方2名の署名が必要です。(※押印は任意です。)
 成人の方であれば、ご親族でもご友人でも結構です。

Q.婚姻日を指定して提出したいのですが?
A.婚姻日を指定して提出することはできません。
 婚姻日は、婚姻届を提出した日付になります。
 土日や祝日、早朝夜間でも婚姻届の受付をしていますので、婚姻日としたい日に提出してください。

Q.市役所窓口の時間外に、婚姻届を提出するにはどうすればいいですか?
A.市庁舎、地下1階出入口にある夜間休日窓口に提出してください。

Q.結婚と同時に香芝市の新居に引っ越す予定です。婚姻届が受理されれば、住所も変更されますか?
A.婚姻届だけでは、住所は変わりません。別途、住所の異動届が必要になります。
 なお、住所の異動は、夜間休日窓口(開庁時間外)では取り扱っておりませんので、ご注意ください。

Q.婚姻届と同時に、住所の異動届を出そうと思います。
 届書には引っ越し前の住所を書きますか?それとも新しい住所を書きますか?
A.新しい住所をお書きください。
 なお、住所の異動は、夜間休日窓口(開庁時間外)では取り扱っておりませんので、ご注意ください。