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戸籍(謄本・抄本)、除籍(謄本・抄本)、戸籍の附票
「戸籍」・「除籍」・「原戸籍」・「戸籍の附票」は本籍地の市区町村で発行されます。本人および同じ戸籍の方、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)の方が請求することができます。
ただし、子、孫、祖父母であっても香芝市の戸籍簿等で関係が分からない方は、証明書の請求に当たって本人との関係のわかる戸籍謄本、または委任状が必要となります。
また、代理人が請求する場合も委任状が必要となります。
発行手数料
- 戸籍の全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) 1通 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍・原戸籍 1通 750円
- 戸籍の附票 1通 300円
(住所の異動経過の記録を写したものです。) - 身分証明書、独身証明書 1通 300円
- 戸籍受理証明書 1通 350円
※ここに記載のないものは、市民課までお問合せください。
窓口で請求する時
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
- 氏名が記名の場合は、印鑑(認印)
- 請求する戸籍に記載されている方との親族関係がわかるもの
(例)孫・・・・祖父母と孫の親族関係がわかる戸籍謄本(孫本人及び父母の戸籍謄本)
ただし、香芝市の戸籍や住民票で関係がわかる場合は不要です。
注意事項
証明する本人および同じ戸籍の方、直系尊属(親や祖父母)、直系卑属(子や孫)以外の方(代理人)が請求申請される場合は委任状が必要となります。
第三者(法人等)の方の請求について
戸籍法第10条の2第一項より、自己の権利を行使するため、あるいは自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合に限り、法人等の第三者の方でも請求することが可能です。
申請書に記載していただく事項
- 法人名、法人所在地、代表者名および社印
- 窓口に来られる担当者の氏名、住所、社員である証明書
- 発行対象者の氏名、本籍地
- 請求目的(具体的な記載をお願いしております。)
必要な書類
- 窓口に来られる担当者の本人確認書類と社員である証明書
- 請求目的の確認ができる疎明資料
(例)委任状、裁判所から求められているのであれば裁判所からの通知、契約書や債務の確認できるもの
ただし、窓口に来られる方の法人と契約書に記載されている法人が同一でない場合、窓口に来られる法人が請求権を持つことが確認できる債権譲渡通知書、業務委託契約書などが必要となります。
郵送で請求する時
戸籍証明書等を郵送で請求される場合は次のページをご覧ください。