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保険料の納期
毎年7月に保険料の金額が確定し、納付通知書を送付します。
納付書、口座振替のかたの納期限(普通徴収)
年間の保険料を8期(7月から翌年2月)の8回で納付していただきます。
- 第1期 7月末
- 第2期 8月末
- 第3期 9月末
- 第4期 10月末
- 第5期 11月末
- 第6期 12月25日
- 第7期 1月末
- 第8期 2月末
※該当日が土日祝日の場合は翌営業日が納期限となります。
保険料を年金から天引きさせていただくかた(特別徴収のかた)
特別徴収に該当する世帯の保険料は、年金支払い月に、世帯主のかたの年金から差し引いて納付していただきます。
【特別徴収の対象となる世帯】
国保加入者全員が65歳以上75歳未満で、世帯主が次の1と2の条件をいずれも満たす世帯です。
- 介護保険料が特別徴収されている。
- 年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と国保保険料の合計額が年金額の半分を超えない。
4月・6月・8月
仮徴収額による徴収
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料を納めます。
仮徴収の金額は、前年度の2月の徴収額と同じ金額です。
10月・12月・2月
本徴収額による徴収
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて保険料を納めます。
75歳になる方の保険料について
■ 保険料は月割賦課なので、二重に賦課されることはありません。
(例) 国民健康保険加入者が11月に75歳となる場合
75歳になる年度の国民健康保険料は、あらかじめその年度の4月から75歳の誕生月の前月まで
で計算しています。後期高齢者医療保険料は誕生月からその年度末の3月分までで計算しています。
国民健康保険・後期高齢者医療保険の年金天引きについて [国民健康保険] 年金天引きされていた人でも、納付義務者(世帯主)が75歳になる場合、その年度は年金天引き されず、普通徴収(口座振替又は納付書払い)に変わります。
[後期高齢者医療保険] 後期高齢者医療保険は被保険者一人一人に賦課されます。 誕生月から年度末(3月)までの保険料を計算し、誕生月の翌月に通知します。7月以降に75歳 になられる方はその年度は年金天引きができないため、普通徴収(口座振替又は納付書払い)とな ります。
● 4月~6月生まれで75歳になられる場合の後期高齢者医療保険料について 年金天引き(特別徴収)可能な方は、7~9月の3か月は普通徴収(口座振替又は納付書払い)と なり、10月から年金天引きが開始されます。 |
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■ 75歳になる人の保険料シミュレーション
(例1) 11月に誕生日を迎え、75歳となる人以外に国民健康保険加入者がいない場合
(例2)11月に誕生日を迎え、75歳となる世帯主以外に国民健康保険加入者がいる場合
※ 口座振替をされている方については、納付書はありません。
■ 口座振替について
国民健康保険料を口座振替していた人も、後期高齢者医療保険料は制度が異なるため、
新たに口座振替の申込みが必要になります。