ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 国保医療課 > 【後期高齢者医療保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

本文

【後期高齢者医療保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

ページID:0005180 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

​新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

 奈良県後期高齢者医療保険加入者で被用者であるかたが、令和5年5月7日までに​新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために4日以上労務できない場合、傷病手当金を支給します。※令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染したかたについては、支給の対象外となります。​

詳しくは下記までお問い合わせください。