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【後期高齢者医療保険】新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について
奈良県後期高齢者医療保険加入者で被用者であるかたが、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために4日以上労務できない場合、傷病手当金を支給します。※令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染したかたについては、支給の対象外となります。
詳しくは下記までお問い合わせください。