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海外渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)※治療目的の渡航を除く

ページID:0006135 更新日:2024年5月9日更新 印刷ページ表示

申請に必要な物

  • 対象のかたの国民健康保険被保険者証
  • 下記の書類三点(現地の医療機関で記載していただくもの)※外国語で作成されている場合は日本語訳が必要です。

   (1)診療内容明細書(Form A) [PDFファイル/32KB]

   (2)領収明細書(Form B) [PDFファイル/23KB]

   (2)領収明細書(歯科) [PDFファイル/42KB]:歯科の場合にのみ必要

   (3)  領収書(または支払金額のわかるもの):任意様式

  • パスポート
  • 世帯主の振込口座がわかるもの
  • 世帯主および対象のかたの個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  • 申請に来るかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 違う世帯のかたが申請に来る場合、委任状

注意事項

  • 海外療養費は、日本国内で保険診療として認められているものに限ります。
  • 海外療養費の支給額は、日本国内での診療を標準としての金額、または実際に支払った金額のいずれか少ない額より決定されます。
  • 国外に向けての振込はできませんので、申請は帰国後にしていただく必要があります。
  • 日本国内に住所を有しているものの、複数年にわたり長期の国外滞在を繰り返している等の理由により、市内に生活の本拠を有していないと判断される場合は海外療養費の支給ができません。
  • 請求権は2年で時効となります。請求権の過ぎたものについては、申請ができなくなりますのでご注意ください。

 

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