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医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の申告は、所得税や個人住民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるわけではありません。また、「所得税」と「個人住民税の所得割」の両方が課税されていないかたは、医療費控除の申告の必要はありません。
医療費控除の申告は、所得税や個人住民税の税額を軽減するものであり、支払った医療費が還付されるわけではありません。また、「所得税」と「個人住民税の所得割」の両方が課税されていないかたは、医療費控除の申告の必要はありません。
控除額の計算方法
医療費控除額は次のように計算します。
(1)その年中に支払った医療費の金額(自身や生計を一にする配偶者その他の親族のため支払った医療費の合計)
(2)保険金などで補てんされる金額
(3)10万円または総所得金額等の5%のどちらか小さいほうの金額
→(1)-(2)-(3)=医療費控除額(最高200万円)
(1)その年中に支払った医療費の金額(自身や生計を一にする配偶者その他の親族のため支払った医療費の合計)
(2)保険金などで補てんされる金額
(3)10万円または総所得金額等の5%のどちらか小さいほうの金額
→(1)-(2)-(3)=医療費控除額(最高200万円)
保険金等で補てんされる金額について
補てんされる金額には、生命保険契約で支給される入院給付金や健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金等が該当します。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
(例)入院費30万円に対し入院給付金が50万円支給された場合、明細書に記入する金額は支払額が30万円、補てん金額も30万円です。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。
(例)入院費30万円に対し入院給付金が50万円支給された場合、明細書に記入する金額は支払額が30万円、補てん金額も30万円です。
医療費控除の対象として認められるもの
医師または歯科医師に支払った診療費・治療費、治療や療養のための医薬品の購入費等が対象となります。ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。