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固定資産税

ページID:0005081 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1 固定資産税とは

 毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産(これらをまとめて「固定資産」と言います。)を所有している人が、その資産に応じて納める税金です。

固定資産の種類
固定資産の種類 具体例
土地 田・畑・宅地・山林・雑種地 等
家屋 居宅・店舗・工場・倉庫 等
償却資産 看板・産業機械・太陽光発電設備 等

2 納税義務者

 固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者です。この「所有者」とは、土地や家屋については不動産登記簿に登記のある、または土地(家屋)補充課税台帳に登録されている方、償却資産については償却資産台帳に所有者として登録されている方を指します。例えば以下のように固定資産の売買が12月でも、登記の時期によって翌年度の納税義務者は異なります。

例 A氏がB氏に土地(家屋)を売却した場合
売買成立 登記の時期 翌年度納税義務者
12月 12月 B氏
12月 翌1月 A氏

※なお賦課期日前に所有者が死亡している場合は、その固定資産を現に所有している方(相続人等)が納税義務者になります。

3 税額の算出方法

  1. 総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき固定資産を評価し、市町村長が価格(評価額)を決定します
  2. 価格に基づいて課税標準額を算出します
  3. 課税標準額に税率(1.4%)をかけると税額になります

4 免税点

 3で計算した課税標準額が以下の額に満たない場合は、固定資産税がかかりません。ただし、市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの合計課税標準額で判断します。

資産の種類と免税点
資産の種類 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

5 評価替え

「評価替え」とは、地価の下落や物価の変動を考慮し、土地や家屋の評価を3年ごとに見直すことを言います。評価替えが行われた翌年度、翌々年度の評価額は原則据え置かれることになりますが、地価の下落があり据え置くことが適当でない場合の他、土地の地目変更、家屋の増築や新築等があった場合は評価替え年度でなくても新たに評価を行うことになります。

いまは令和6年度が「評価替え年度」にあたります。

土地の評価替え

 現地調査や航空写真などを活用し、利用状況の変化などの確認を行います。その結果によって宅地、田、畑、山林などの地目に分類し、それぞれに定められた方法で評価額の算定を行います。

家屋の評価替え

 物価の変動や築年数の経過による価値の減少を反映し、再度家屋の価格を算定します。算定した結果、従前の価格を上回った場合は従前の価格のまま据え置きます。

6 固定資産評価審査申出

 評価替えにより算定された評価額に不服がある場合、香芝市固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。

 受付期間は各納税者に送付する納税通知書の到着後から3カ月以内です。

 



●固定資産課税課税のあらまし
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