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中小企業の資金繰りを応援

セーフティネット保証認定申請

セーフティネット保証とは

全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関が経営の合理化に伴う金融取引の調整をしているため借り入れが減少しているなど、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために設けられました。

セーフティネット認定

セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みとなっており、「認定申請書」を中小企業の皆様から事業所の所在地の市町村へ申請していただくことになっています。

  • 個人事業主の場合、事業所の所在地

 (住民登録が香芝市であるが、事業所が他市町村に所在する場合は事業所所在の市町村での認定になります)

  • 法人の場合、原則、登記簿上の本店所在地

 ただし、支店登記がなされ、主たる事業活動を支店で行っている場合は支店所在地での認定

東日本大震災復興緊急保証の認定について 


 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)に基づき、震災被害により経営に支障を来している中小企業者を対象とした資金繰り支援策として、東日本大震災復興緊急保証制度が創設されました。

 
 
 
 
  取扱期間は、平成23年3月11日より平成24年3月31日までの貸付実行分です。
 
 
 ≫ 概要についてはこちら(中小企業庁のホームページ)でご確認ください。
  
 
 
保証制度利用対象者及び認定要件
 
 

利用対象者 要    件
特定被災
区   域
地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者
≪罹災証明≫
特定被災
区   域
震災の影響により業況が悪化している中小企業者
≪市区町村の認定≫
 
・震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比▲10%
特定被災
区域以外
特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している中小企業者
≪市区町村の認定≫
 
・震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比▲10%
・理由書(対象条件を満たしていること)
特定被災
区域以外
震災被害により風評被害による契約の解除等の影響で急激に売上が減少している中小企業者
(主に宿泊業、旅行業を想定)
≪市区町村の認定≫
 
・震災後の3ヶ月の売上高等が前年同期比▲15%
・理由書(対象条件を満たしていること)


認定様式は、こちら

東日本大震災緊急保証認定様式一覧表

 ≫ 特定被災区域についてはこちら(内閣府のホームページ)でご確認ください。

 
 
 

詳しくは、融資を受けられる金融機関のほか、下記にお問い合わせ下さい。

対象業種は、インターネットで検索できます。

中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証制度 (5号:業況の悪化している業種(全国的))指定業種リスト

「経営安定関連保証」を受けるには事前に市町村の認定が必要となります。