本文
香芝市へ転入されたかたは、前住所地で交付された接種券は使えません。また、香芝市では前住所地での接種歴を確認することができないため、市民課窓口の転入手続きに合わせて自動で接種券を送付することができません。
香芝市に転入されてからも継続して新型コロナワクチンの接種を希望される場合は、香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへ接種券新規発行申請をしていただく必要がございます。
申請が必要となる者の条件については、次のすべてに当てはまるかたとなります。
1.転入の届出日 | 2.年齢の基準日 | 3.申請の対象者(5歳以上) | |
---|---|---|---|
例1 | 令和4年11月16日 | 令和4年11月1日 | 令和4年5月1日以前に生まれたかた |
例2 | 令和4年11月1日 | 令和4年11月1日 | 平成29年5月1日以前に生まれたかた |
例3 | 令和4年10月31日 | 令和4年10月1日 | 平成29年4月1日以前に生まれたかた |
基準に満たないかた(生後5か月以下)については申請が無くても、別ページ「これから生後6か月になられるかたのクーポン券(接種券)の発送について」のとおり初回(1・2回目)接種用接種券等が随時発送されます。
転入者の接種券発行の流れとしては次のとおりです。
申請が必要なかたが申請を行わなかった場合は、接種券等の交付が行われません。
香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターが申請先となります。
郵送または窓口で申請できます。
別ページ「香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターについて」をご確認ください。
接種対象者に対して、香芝市へ転入後の申請受付からおおよそ1週間から10日で、接種券をご自宅へ送付いたします。
転出前に接種された歴は、香芝市で管理されます。
お手元の接種済証または接種記録書、予防接種証明書が接種をした証明となりますので転出後も保管してください。
紛失した場合は香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまで申請していただき、再発行する必要があります。
使用していない香芝市が交付した接種券や、未記入の接種済証などは保存する必要がないため、破棄してください。
香芝市転出当時の住所地から現在の住民票のある住所地への転入出を証明する書類を添付して、再発行申請していただくことで、接種済証を再交付することができます。
再発行については別ページ「新型コロナウイルスワクチン接種券の新型コロナウイルスワクチン接種券の新規発行(臨時)・再発行について」をご確認ください。
また、マイナンバーカードをお持ちで、政府が公開している予防接種証明書アプリを利用できるかたについては引っ越し後も、スマートフォンで過去の接種歴を発行することが可能です。
香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターへ申請が必要となりますが、紙での予防接種証明書も発行できます。
ご不明な点があれば、香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターにてお答えします。
別ページ「香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターについて」をご確認ください。