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新型コロナウイルスワクチンの住所地外接種について

ページID:0006616 更新日:2023年4月6日更新 印刷ページ表示

下記条件により申請が必要な場合、住所地外接種届を提出していただき、届出済証の交付が必要となっております。

新型コロナワクチンの住所地外接種について

新型コロナワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。

ただし、やむを得ない事情があり、住民票所在地以外での接種を希望するかたは、下記事情によって、申請を行い住所地外接種届出済証の交付を受ける必要があります。

また、令和4年秋開始接種以前に交付された届出済証を令和5年春開始接種で使用することはできませんので、再度住所地外接種届を提出していただく必要があります。

住所地外接種を受け入れる理由(1)【申請が不要な場合】

やむを得ない理由のうち下記に該当するかたは、本市への届け出を省略することができます。

接種を希望する医療機関・施設等へご相談ください。

  • 入院、入所中の医療機関・施設で接種する場合
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における該当サービスの利用者
  • 基礎疾患があるかたが、かかりつけ医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害があった者
  • 勾留または留置されている者、受刑者
  • 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に移住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者、現にその状態にある者に限る。

住所地外接種を受け入れる理由(2)【申請が必要な場合】

次に該当するかたで、香芝市で接種を希望する場合は、申請が必要です。下記の申請方法をご確認ください。

  • 妊産婦が里帰り先で接種する場合
  • 単身赴任者が赴任先で接種する場合
  • 遠隔地へ下宿している学生が接種する場合
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が居住地で接種する場合
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住しており、その居住先で接種する場合
  • その他、市区町村長が真に必要と認められる者が接種する場合

申請が必要で、香芝市で接種を希望する場合

次の手順に従って申請が必要です。

(手順1)住民票所在地が発行する接種券を受け取る

住民票所在地の市区町村から送付された接種券を受け取ります。
所在地の接種券がないと、申請はできません。

接種券発送時期は、市区町村ごとに異なります。また送付先は原則、住民票上の住所地になります。
詳しくは、住民票所在地の市区町村の情報をご覧ください。

(手順2)香芝市へ住所地外接種届を提出する

次の必要書類を添付して送付または窓口に提出してください。

なお、申請をいただいてから接種券の発送まで1週間程度要します。

必要書類

※未接種または1回目接種済の場合は、接種歴が確認できる接種済証(臨時)または接種記録書の写しを提出してください。2回目接種済の場合は、3回目用の接種済証(臨時接種)の写しも追加して提出してください。

申請書の提出先

香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターで受付しています。

郵送または窓口で申請してください。

詳細については、別ページ「香芝市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターについて」をご確認ください。

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