本文
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について
小学校等に通う子どもの保護者のかたへのコロナ支援に関すること
事業所等でお勤めの保護者のかた
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、子どもの世話をするため有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得した場合、お勤め先の事業主が助成金の対象となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
個人で仕事をする保護者のかた
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、子どもの世話をするため契約した仕事ができなくなった場合、支援の対象となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。