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事業用地登録制度

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0005906 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

香芝市では、市内の空き工場や空き店舗、遊休地などの情報を所有者から市に登録していただくことで、市内の未利用地を有効活用するとともに、その登録された情報を市内での工場等の立地、創業などを検討されている方に情報提供することで、事業活動を支援する「事業用地登録制度」を創設しました。

つきましては、登録していただける空き工場、空き店舗、遊休地などの情報を募集しています。登録できる事業用地の要件は下記の通りです。

登録できる事業用地の要件

  • 所在地が香芝市内であること
  • おおむね500平方メートル以上の土地
  • 都市計画法、建築基準法、消防法、その他の法令に違反しないこと
  • 所有権の権利の帰属に争いがないこと
  • すでに不動産業者に仲介を依頼されている場合は、了解を得ること

 

事業用地の登録申請をされる方は下記書類と本人確認が可能なもの(運転免許書等)を市役所商工観光課までお持ちください。

  • 香芝市事業用地等登録申請書(下部よりダウンロードください。)
  • 登記簿謄本
  • 公図の写し
  • 建物がある場合は、見取り図又は図面

 

ダウンロード(事業用地の登録)

登録物件情報

現在、登録物件はありません。

※各物件への立地を検討される方は、下記書類(事業用地等立地申出書)を市役所商工観光課までご提出ください。

ダウンロード(立地の申出)

事業用地等立地申出書 [Wordファイル/18KB]

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