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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

ページID:0036957 更新日:2023年6月23日更新 印刷ページ表示

支給対象者・申請方法

※令和5年度中にひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く

支給要件確認フローチャート [PDFファイル/116KB]

1.令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方

申請は不要です。

令和5年5月30日に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」で登録のある口座に支払済です。

2.1のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方

​食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情になると認められる方

申請が必要です。(申請期間:令和5年6月26日(月)~令和6年2月29日(木)まで)​

【申請に必要なもの】

  1. 請求者の本人確認書類(写)(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 請求者名義の通帳
  3. 請求者の世帯状況、児童との関係性を確認できる書類(住民票謄本、戸籍謄本等)
  4. 請求者及び配偶者の令和5年1月分以降の任意の月の給与明細または、令和5年度住民税(均等割)の非課税証明書

※必要書類は請求者の状況によって変わりますので、まずは児童福祉課へ問い合わせてください。

※本給付金の相談時には、事前にご用意いただきたい書類がある場合がございますので、まずは児童福祉課へご連絡ください。

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内 [PDFファイル/629KB]

支給金額

対象児童1人につき5万円

離婚した(または協議中の)人、DV避難中の人

離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、避難中の人は、給付金をご自身で受給できる可能性があります、DV避難中の場合、申し出により配偶者への給付金の支給を差し止めできる可能性があります。
配偶者が既に給付金を受け取っている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立、DV保護命令等)、給付金(ひとり親世帯分)を受給できる可能性があります。

上記に該当される方は、児童福祉課まで問い合わせてください。

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