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令和6年度 介護報酬改定に関する手続き(介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表)について

ページID:0047457 更新日:2024年11月19日更新 印刷ページ表示

【令和4年9月28日更新】令和4年10月改正の「介護職員等ベースアップ等支援加算」についてのコードを追加、および既存加算・減算などのコードを修正しました。

【令和4年9月30日更新】CSVマスタの既存コードについて、一部コード重複等の不具合がありました。申し訳ございませんが、CSVマスタの差し替え対応よろしくお願いします。

【令和6年4月11日更新】令和6年改正の内容については、現在調整中です。令和6年4月5月向けに提出いただく体制届等は特段ありません(ただし、介護職員等処遇改善加算についての令和6年度計画書については令和6年4月22日までに提出が必要です)。

【令和6年5月10日更新】令和6年6月改正の体制届等を掲載しました。コード表及びマスタについては、現在作成中です。​

【令和6年5月16日更新】令和6年6月改正のコード表及びマスタを掲載しました。

【令和6年5月27日更新】令和6年6月改正のコード表に誤字があったため修正しました。

令和6年6月以降 介護予防・日常生活支援総合事業費サービスコード及び単位数表マスタ

令和6年6月以降に使用していただくサービスコード表です。各事業所において下記のファイルをダウンロードしてください。

介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

マスタ (ZIPファイル)

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和6年6月版)

サービスコード表

変更点

【共通】

介護職員等ベースアップ等支援加算 廃止

介護職員等処遇改善加算 種類の増加

【A7 介護予防通所型サービスA】

口腔機能向上加算 廃止

栄養改善加算 廃止

令和6年6月改正の体制届等について

提出期限

令和6年7月以降の加算取得の場合

加算を取得する月の前月15日まで

(例)9月に加算を取得する場合は8月15日までに提出

提出書類

電子申請にてご提出ください。

注意点

  • この加算を算定するには、奈良県への申請とは別に、上記期日までに必ず事前に香芝市介護福祉課へ加算取得の申請していただく必要があります。
  • A7(介護予防通所型サービスA)の事業所について、口腔機能向上加算と栄養改善加算が廃止となるため、6月以降に請求されると請求エラーが発生する可能性があります。

 

※加算取得の申請がないまま介護請求をされますと、未申請の加算に関する介護報酬分を返還していただく場合があります。必ず事前に加算取得の申請を香芝市介護福祉課へしてください。

 

 

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