ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 国保医療課 > 「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた方へ

本文

「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた方へ

ページID:0006141 更新日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示

非自発的失業者の保険料の軽減

対象者

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当するかた
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減内容

所得割について、前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。

(給与所得以外の所得や、対象となる方以外の所得は軽減対象ではありません。)

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料が、軽減の対象となります。

申請に必要な物

  • 国民健康保険の被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 世帯主と対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)