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「倒産・解雇などによる離職」や「雇い止めなどによる離職」をされた方へ
非自発的失業者の保険料の軽減
対象者
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
- 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当するかた
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減内容
所得割について、前年の給与所得をその100分の30とみなして計算します。
(給与所得以外の所得や、対象となる方以外の所得は軽減対象ではありません。)
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料が、軽減の対象となります。
申請に必要な物
- 国民健康保険の被保険者証
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 世帯主と対象となる方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)