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入院したときの食事代(入院時食事療養費)

ページID:0006582 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

後期高齢者の入院時食事代

入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。

所得区分が現役並み所得者、一般の人については、平成30年度から、460円に変更されました。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 負担額
現役並み所得者、一般 460円(※1)
低所得者2
90日までの入院
210円
低所得者2
過去12ヶ月で90日を超える入院
160円
低所得者1 100円

※1 一部260円の場合があります。

低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する事が必要となりますので、国保医療課へ申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証 交付申請手続方法

申請に必要な物

  • 後期高齢者医療の被保険者証(保険証)
  • 届出される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 同一世帯以外の方が申請される場合、委任状

申請の手順

  1. 国保医療課に交付申請をする。
  2. 認定証が交付される。

注意事項

  • 保険料を滞納していると交付されない場合があります。