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入院したときの食事代(入院時食事療養費)
後期高齢者の入院時食事代
入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。
所得区分が現役並み所得者、一般の人については、平成30年度から、460円に変更されました。
区分 | 負担額 |
---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円(※1) |
低所得者2 90日までの入院 |
210円 |
低所得者2 過去12ヶ月で90日を超える入院 |
160円 |
低所得者1 | 100円 |
※1 一部260円の場合があります。
- 所得区分については、こちらをご覧ください。
低所得者1、低所得者2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出する事が必要となりますので、国保医療課へ申請してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証 交付申請手続方法
申請に必要な物
- 後期高齢者医療の被保険者証(保険証)
- 届出される方の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 同一世帯以外の方が申請される場合、委任状
申請の手順
- 国保医療課に交付申請をする。
- 認定証が交付される。
注意事項
- 保険料を滞納していると交付されない場合があります。