ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康部 > 保険料収納課 > 保険料を納めないと

本文

保険料を納めないと

ページID:0002354 更新日:2016年4月5日更新 印刷ページ表示

保険料を滞納すると

督促状の送付

納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。
(納期限後から督促状を送付するまでの間に納付された方にも、納付確認に日数を要することから、行き違いで送付することがあります。ご了承ください。)

延滞金の徴収

保険料を納期限後に納付した場合は、延滞金がかかる場合があります。

短期被保険者証の交付

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、有効期間の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。交付された方は有効期間を過ぎる度に窓口で切替していただきます。
切替時に生活状況等を聞き取り、納付相談を行います。

資格証明書

納付相談もなく国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、被保険者資格証明書が交付される場合があります。
被保険者資格証明書が交付されると、病院で受診したときに診療費用の全額(10割)を支払って頂くことになります。後日療養費の申請が必要となります。

納付相談もなく国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を滞納している場合は、給付が制限される場合があります。
また、財産の差押え等の処分を受ける場合があります。


皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?