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景観保全型広告整備地区の指定について

ページID:0001146 更新日:2015年12月24日更新 印刷ページ表示

平成21年11月1日から良好な広告景観づくりを推進するため、香芝インターチェンジ周辺沿道が主要インターチェンジ周辺沿道景観保全型広告整備地区(香芝インターチェンジ周辺沿道地区)に指定されました。
当該地区では、全ての屋外広告物の新設または改修の際には届出が必要です。

指定区域

次に掲げる道路およびこれらの両側の路端から30メートル以内

  • 一般国道168号線のうち香芝市道1-52号線との交点から香芝市道5-75号線との交点
  • 主要地方道香芝インター線全線

添付ファイル

香芝インターチェンジ周辺沿道地区図面[PDFファイル/1.75MB]

誘導基準

広告物等の表示方法に関する事項

全広告物

照明

イルミネーション、ネオンサインまたはこれらに類するもので5mを超える高さのものは点滅しないものに限ること。

色彩

  1. 屋外広告物の地色は、次の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和に配慮すること。
  2. 多くの色彩やアクセント色を用いる場合は、使用する色彩相互の調和、使用する量のバランスに配慮すること。
全広告物の色相と彩度
色相 彩度

0.1R~10.0R 10.0以下
黄赤 0.1YR~10.0YR 10.0以下
0.1Y~10.0Y 8.0以下
黄緑~緑 0.1GY~10.0GY~10.0G 8.0以下
青緑 0.1BG~10.0BG 7.0以下
青~青紫 0.1B~10.0B~10.0PB 8.0以下
0.1P~10.0P 8.0以下
赤紫 0.1RP~10.0RP 8.0以下

※地色とは、文字以外の部分をさす
※地色の面積の1/3未満の面積で用いる色彩には制限はないものとする

屋上広告物

表示面積は、次の表に定める面積以下であること。

屋上広告物の表示面積
建物の幅 建物の高さ12m未満の場合の
広告物の合計面積(各面あたり)
建物の高さ12m以上の場合の
広告物の合計面積(各面あたり)
20m未満 30平方メートル以下 40平方メートル以下
20m以上50m未満 45平方メートル以下 60平方メートル以下
50m以上100m未満 60平方メートル以下 80平方メートル以下
100m以上 90平方メートル以下 120平方メートル以下

届出先

香芝市役所 都市計画課
〒639-0292
奈良県香芝市本町1397番地
電話 0745-76-2001

提出書類

添付ファイル

届出書(第1号様式の2)正副2通[PDFファイル/59KB]

  • 付近の見取り図
  • 色彩および意匠を表す図面
  • 仕様書および設計図
  • その他市長が必要と認める書類
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