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特定生産緑地制度が始まりました!
特定生産緑地制度が創設されました
平成29年5月に、生産緑地法の一部が都市緑地法等と併せて改正されたことをうけ、指定後30年を経過した生産緑地について、これまでと同じように営農し、税制処置が受けられるよう10年ごとに指定し、更新できる特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地を選択する場合は、指定後30年を経過するまでに指定する必要があります
生産緑地をお持ちの方は、特定生産緑地に指定するか指定しないか選択していただく必要があります。香芝市では平成4年12月25日に当初指定をしており、指定後30年を経過すると、特定生産緑地に指定することはできません。
指定を希望される場合は令和4年3月31日までに香芝市役所都市計画課まで申請書類を提出してください。
特定生産緑地に指定する場合 |
特定生産緑地に指定しない場合 |
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※10年間の建築制限があります。 |
※固定資産税が段階的に宅地評価になります。 |
申出様式
特定生産緑地への指定に関して、下記様式をご確認のうえ、香芝市都市計画課へご提出ください。
申出締切 令和4年3月31日〆
特定生産緑地への指定を希望する方 | 特定生産緑地への指定を希望しない方 |
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申出様式