ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市創造部 > 都市計画課 > 特定生産緑地制度が始まりました!

本文

特定生産緑地制度が始まりました!

ページID:0005316 更新日:2020年5月22日更新 印刷ページ表示

特定生産緑地制度が創設されました

 平成29年5月に、生産緑地法の一部が都市緑地法等と併せて改正されたことをうけ、指定後30年を経過した生産緑地について、これまでと同じように営農し、税制処置が受けられるよう10年ごとに指定し、更新できる特定生産緑地制度が創設されました。

特定生産緑地を選択する場合は、指定後30年を経過するまでに指定する必要があります

  生産緑地をお持ちの方は、特定生産緑地に指定するか指定しないか選択していただく必要があります。香芝市では平成4年12月25日に当初指定をしており、指定後30年を経過すると、特定生産緑地に指定することはできません。

 指定を希望される場合は令和4年3月31日までに香芝市役所都市計画課まで申請書類を提出してください。

特定生産緑地

特定生産緑地に指定する場合

特定生産緑地に指定しない場合
  1. 固定資産税は引き続き農地評価です。
  2. 10年ごとに更新するかしないか選択できます。

※10年間の建築制限があります。

  1. 指定後30年を経過するといつでも買取申出ができます。
  2. 期間内に指定しないと、特定生産緑地に指定することができません。

※固定資産税が段階的に宅地評価になります。

 国土交通省ホーム―ページ[PDFファイル/1.01MB]

申出様式

 特定生産緑地への指定に関して、下記様式をご確認のうえ、香芝市都市計画課へご提出ください。

 申出締切 令和4年3月31日〆

提出書類
特定生産緑地への指定を希望する方 特定生産緑地への指定を希望しない方
  • 特定生産緑地指定申出兼農地等利害関係人同意確認書
  • 印鑑登録証明書(押印者全員分が必要です。)
  • チェックシート(記入例を参照の上、ご提出ください。)
  • チェックシート
    (記入例を参照の上、ご提出ください。)

申出様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?