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特例郵便等投票制度について

ページID:0007062 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。下記の要件に該当する方が対象となります。

対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する有権者の方で、投票用紙等の請求の時点で、外出自粛要請等または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。

「特定患者等」とは、

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号若しくは第4号の規定による外出自粛要請等を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1または2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。​

濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。期日前投票や投票所での投票をお願いします。投票所等ではマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。

特例郵便等投票の流れ

特例郵便等投票の流れの画像

  1. 選挙期日(投票日当日)4日前までに(必着)、感染症法または検疫法による外出自粛要請または、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請等の書面を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
  • 請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)または代理人の方が持参してください。
  • 郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
  • 電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
  • 不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。

請求に必要な様式

請求時に必要な書類

周知用チラシ

特例郵便等投票周知用チラシ等

請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

  1. 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクを着用し、清潔な使い捨てのビニール手袋を着用するようにしてください。
  2. 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください。(ファスナー付きの透明のケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  3. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
  4. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

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