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保育事業にかかる固定資産税の軽減措置等について

ページID:0003724 更新日:2018年4月2日更新 印刷ページ表示

 企業主導型保育事業、家庭的保育事業等にかかる固定資産税について、一定の条件下で軽減措置等を受けることができます。対象及び適用条件は以下のとおりです。

課税標準の特例措置

企業主導型保育事業(定員6人以上)

対象資産・適用条件等

 平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に、企業主導型保育事業の運営費にかかる補助を受けた者が当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産を対象とします。(ただし、当該事業の用に供する固定資産を有料で借り受けた場合を除く)特例適用年度の固定資産税にかかる課税標準額を2分の1とします。特例措置が適用されるのは、補助を受けた日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度からの最大5年度分です。

地域型保育事業

対象資産・適用条件等

  • 家庭的保育事業
     家庭的保育事業の認可(児童福祉法第34条の15第2項)を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産を対象とします。固定資産税にかかる課税標準額を2分の1とします。
  • 居宅訪問型保育事業
     居宅訪問型保育事業の認可(児童福祉法第34条の15第2項)を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産を対象とします。固定資産税にかかる課税標準額を2分の1とします。
  • 事業所内保育事業(定員5人以下)
     事業所内保育事業(定員5人以下)の認可(児童福祉法第34条の15第2項)を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産を対象とします。固定資産税にかかる課税標準額を2分の1とします。

非課税措置

対象資産・適用条件等

  • 小規模保育事業(定員6人以上19人以下)
     小規模保育事業(定員6人以上19人以下)の認可(児童福祉法第34条の15第2項)を受けた者が当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産を対象とします。(ただし、当該事業の用に供する固定資産を有料で借り受けた場合を除く)
  • 事業所内保育事業(定員6人以上)
     事業所内保育事業(定員6人以上)の認可(児童福祉法第34条の15第2項)を受けた者が当該事業の用に供する土地、家屋及び償却資産を対象とします。(ただし、当該事業の用に供する固定資産を有料で借り受けた場合を除く)