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イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金控除(令和3・4年度)

ページID:0005597 更新日:2020年8月18日更新 印刷ページ表示

概要

新型コロナウイルス感染症等の影響により、文化芸術イベント等が中止等され、そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

対象となるイベント

  1. 令和2年2月1日から同3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の、不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
  3. 上記1および2に該当し、主催者が文化庁またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ香芝市が指定するイベント(香芝市が指定するイベントは文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります)

※対象となるイベントは、文化庁およびスポーツ庁のホームページからご確認ください

控除される額

(寄附金額合計-2,000円)×10%

※総所得金額の合計額により、控除額に上限が設けられています。

※所得税の控除額については所轄の税務署にご確認ください。

寄附金税額控除を受けるための手続きについて

(1)主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。

  • 主催者指定の方法にて、払戻しをしない旨を連絡してください。
  • その際、チケット原本が必要になる場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。

(2)主催者から2種類の証明書をもらいます。

  • 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類が届きますので、大切に保管してください。

(3)翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。

  • (2)で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、確定申告書や他の必要書類とともに税務署に提出します。
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