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(令和5年3月31日までの取得分)先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等の特例の拡充および延長

ページID:0005684 更新日:2020年9月14日更新 印刷ページ表示

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。

適用対象

市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、次の固定資産が対象となります。 なお、先端設備等導入計画等の詳しくは下記リンク先をご確認ください。

生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について(香芝市商工観光課)

適用対象
対象の固定資産 要件
事業用家屋

取得価格が120万円以上であること

商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること

取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること

構築物

取得価格が120万円以上であること

商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること

販売開始日が14年以内であること

生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

適用期間

令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。

特例措置

対象の固定資産税の課税標準額が3年間ゼロとなります。

提出書類・時期

提出書類・時期については、下記リンク先をご確認ください。

償却資産(固定資産税)の申告 (香芝市税務課)