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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定について

ページID:0015395 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されました

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、下記のとおり指定期間が延長されました。

令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されることとなりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

【延長前】令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

【延長後】令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

【認定の有効期間】有効期間は認定日から起算して30日間とします。

セーフティネット保証4号とは?

セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者(商工業)への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行うものです。

対象者

(イ)1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月(※)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※令和2年12月8日より、直近1か月の売上が前年同期と比較して増加しているなどの場合は、直近1か月を含む連続する6か月以内の平均と、前年同期との比較でも可能となりました。
(例)令和2年12月に申請の場合:令和2年7月~11月の5か月間の平均と、令和元年7月~11月の平均を比較。

必ず直近1か月を含む必要があります。

申請手続【令和3年4月更新】

下記より「申請書」「チェック表」をダウンロードいただき、申請書については原本及びそのコピーを各1部、チェック表1部を商工観光課の窓口に提出してください。

※申請書につきましては自署の場合、押印は不要とします。

「チェック表」には、必ずチェックを入れていただいた上で、添付書類(1)~(3)と合わせて1部ずつご提出ください。

【添付書類】

(1)住所と業種の確認ができる書類
・法人の場合
 本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(コピー等)など
 ※発行後3か月以内のもの
・個人事業主の場合
 事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書の写しなど
 ※直近のもの
(2)下記(添付書類)「売上高計算表」及びその数値を疎明する書類(今後の売上高見込については疎明する書類を要しません。)
(3)事業所の位置図 1枚(A4サイズで、事業所にマーカーで目印)

※提出された書類は申請書以外お返しできません。

※認定書の発行までに数日要します。

認定基準の運用緩和について(令和2年12月更新)

上記対象者に加え、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

1.業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者(開業届など、開業日がわかる書類のコピーも合わせてご提出ください)

2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(事業を拡大したことがわかる書類も合わせてご提出ください。)

対象となる方で認定を希望される方は、以下様式に必要事項を記入いただき、添付書類と合わせてご提出ください。

電話:0745-44-3312

運用緩和様式・計算書

A

最近1ヶ月(※)の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

※令和2年12月8日より、直近1か月の売上が前年同期と比較して増加しているなどの場合は、直近1か月を含む連続する6か月以内の平均を最近1か月とみなして計算することが可能となりました。
(例)令和2年12月に申請の場合:令和2年7月~11月の5か月間の平均。

必ず直近1か月を含む必要があります。
B

最近1ヶ月(※)の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

※令和2年12月8日より、直近1か月の売上が前年同期と比較して増加しているなどの場合は、直近1か月を含む連続する6か月以内の平均を最近1か月とみなして計算することが可能となりました。
(例)令和2年12月に申請の場合:令和2年7月~11月の5か月間の平均。

必ず直近1か月を含む必要があります。
C

最近1ヶ月(※)の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

※令和2年12月8日より、直近1か月の売上が前年同期と比較して増加しているなどの場合は、直近1か月を含む連続する6か月以内の平均を最近1か月とみなして計算することが可能となりました。
(例)令和2年12月に申請の場合:令和2年7月~11月の5か月間の平均。

必ず直近1か月を含む必要があります。

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