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セーフティネット1号認定の制度案内

ページID:0068591 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 セーフティネット保証制度1号とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

 制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく市区町村長の認定(1号認定)を受けたうえで、金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が必要です。

 詳しくは、経済産業省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

認定の対象者

次の要件を満たす中小企業者

1.香芝市内に事業所を有している中小企業者
市内に本店、支店がある法人、または市内に主たる事業所のある個人事業主

 ※登記上の住所地に事業実態がない場合は、事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村での認定となります。

2.指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

 (イ) 1号認定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。

 (ロ) 1号認定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、この事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

※最新の1号事業認定者は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

申請手続

 下記申請書類を各1部、地域振興課の窓口に提出してください。

※⑴は、該当する様式を下記よりダウンロードしてください。

※提出された書類は申請書以外お返しできません。

※認定書の発行までに数日要します。

(1)認定申請書 ※自署の場合、押印は不要です。

 ・認定申請書 [Wordファイル/34KB]

 ・認定申請書 [PDFファイル/80KB]

(2)指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売上台帳、請求書等の写し、売掛台帳)

※認定要件2.(ロ)に該当する場合は、原則直近1年分

※売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

(3)住所と業種の確認ができる書類

  • 法人の場合

本店登記の住所地(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地)のわかる履歴事項全部証明書(写し)など
※発行後3か月以内のもの

  • 個人事業主の場合

事業実体(工場または店舗等)のある事業所の所在地許認可証・確定申告書(写し)など

※直近のもの

(4)事業所の位置図 (A4サイズの用紙で、マーカーなどで目印を付けてください)

認定書の有効期限

  認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。

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