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最低制限価格は、設計金額算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が設計金額の10分の8.2を超える場合は設計金額に10分の8.2を乗じて得た額とし、設計金額の10分の6に満たない場合は設計金額に10分の6を乗じて得た額とする。
※設計金額に10分の6あるいは10分の8.2を乗じて得た額については、端数処理は行わない。

最低制限価格は、設計金額算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が設計金額の10分の8を超える場合は設計金額に10分の8を乗じて得た額とし、設計金額の10分の6に満たない場合は設計金額に10分の6を乗じて得た額とする。
※設計金額に10分の6あるいは10分の8を乗じて得た額については、端数処理は行わない。

最低制限価格は、設計金額算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が設計金額の10分の8を超える場合は設計金額に10分の8を乗じて得た額とし、設計金額の10分の6に満たない場合は設計金額に10分の6を乗じて得た額とする。
※設計金額に10分の6あるいは10分の8を乗じて得た額については、端数処理は行わない。

最低制限価格は、設計金額算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税及び地方消費税を除く。)の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が設計金額の10分の8.5を超える場合は設計金額に10分の8.5を乗じて得た額とし、設計金額の3分の2に満たない場合は設計金額に3分の2を乗じて得た額とする。
※設計金額に3分の2あるいは10分の8.5を乗じて得た額については、端数処理は行わない。

最低制限価格は、事後の公表(入札結果公表書)とし、事前公表は行いません。