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最低制限価格は、対象工事および除草業務の設計金額算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税および地方消費税を除く。)の合計額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が設計金額の10分の9.2を超える場合は設計金額に10分の9.2を乗じて得た額とし、設計金額の10分の7.5に満たない場合は設計金額に10分の7.5を乗じて得た額とする。
※設計金額に10分の7.5あるいは10分の9.2を乗じて得た額については、端数処理は行わない。

最低制限価格は、事後の公表(入札結果公表書)とし、事前公表は行いません。