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気象警報発表時等における職員と同居する児童の預かり保育について気象警報発表時等における職員と同居する児童の預かり保育について(令和7年4月1日)

ページID:0061106 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

1 概要

 気象警報の発表時等には、小学校が臨時休業となり、職員が家庭内で児童の保育等を行わなければならない場合があるが、当該職員が従事する公務の性質や状況によっては、出勤を要請されることもある。
 そこで、令和7年4月1日以降、主として気象警報の発表時における公務の継続を確保するため、職員と同居する児童を本庁舎内で一時的に保育する体制を整備する。

2 児童の預かりの方法等

 以下を基本としつつ、状況に応じて実施する。
⑴ 保 育 者 教育部に所属する指導主事等
⑵ 保育場所 香芝市役所4階グリーンラウンジ
⑶ 保育時間 平日8時30分から17時15分まで
(夜間等の預かりは児童の負担が大きいことに鑑みて避ける。)
⑷ 対象職員 災害対応を行う上で重要な役割を担う職員など
(主として危機管理課及び都市創造部等に所属する職員を想定している。)
⑸ 対象児童 対象職員と同居している小学校第1学年から第3学年までの児童

3 三橋市長コメント

 気象警報発表時における公務の継続を確保するため、職員と同居する児童を本庁舎内で一時的に保育できる体制を整備し、市の災害対応力の向上を図っていく。

【資料ダウンロード】

気象警報発表時等における職員と同居する児童の預かり保育について(令和7年4月1日) [PDFファイル/148KB]

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