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損害賠償請求事件に係る第一審判決に対する対応について(令和7年9月26日)

ページID:0061161 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

1 概要

 本日(令和7年9月26日)、損害賠償請求事件に係る判決期日があり、奈良地方裁判所は、本市の請求を棄却する判決を言い渡しました。

2 経緯

 本件の主な経緯は、次のとおりです。

・前々市長の吉田弘明氏が市長に就任していた平成27年4月1日から令和2年6月2日までの期間において、合計220万3592円の地方税の徴収債権が滞納処分等を経ることなく時効消滅しました。

・令和6年3月27日、前市長の福岡憲宏氏が令和6年3月香芝市議会定例会に訴えの提起の議案を提出し、可決されました。

・令和6年5月1日、本市は、吉田弘明氏を被告として、奈良地方裁判所葛城支部に対し、損害賠償請求事件の訴えを提起しました。

3 本市の対応

 判決内容を精査して検討する。

4 三橋市長コメント

 私が市長に就任した令和6年6月以前に既に本市が提訴していた事件であるが、判決内容を精査した上で対応を検討する。

 本市における課税収税体制については既に見直しを加えており、今後も適正に税務行政を推進していく。

【資料ダウンロード】

損害賠償請求事件に係る第一審判決に対する対応について(令和7年9月26日) [PDFファイル/161KB]

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