本文
令和6年7月16日(火)、市立中学校において、生徒A及びその保護者との三者懇談の際に、学級担任が生徒Bの健康診断結果通知書をクリアファイルに入れて手交し、続けて生徒B及びその保護者との三者懇談の際にも、同様に誤って生徒Cのものを交付した。
生徒B及びその保護者との三者懇談の直後に、生徒Bから申出があり判明した。
学級担任と副担任が三者懇談に先立って健康診断結果通知書を含む配付物をクリアファイルに入れた際、二重の確認がされていなかった。手交時にも、交付した学級担任が健康診断結果通知書に記載されている氏名等に相違がないことの確認を怠った。
生徒Cのものは生徒Bから学級担任が直ちに回収し、生徒Bのものは生徒Aの保護者が持ち帰っていたため、学年主任及び学級担任が生徒Aの自宅を訪問し、謝罪して回収した。その後改めて、教頭、学年主任、学級担任が生徒A、B及びCの自宅を訪問し、謝罪した。
市立保育所、幼稚園、認定こども園及び小中学校において、教職員から児童や生徒又はその保護者等に個人情報が記載された資料を手交する際は、交付を受けるべき相手方の氏名等を表面に記載した「児童生徒関係資料手交用封筒」(別添資料)等を使用することとする。資料を封入する際には、封入担当者による初鑑に加えて教務主任又は学年主任以上の者が再鑑して、封入された資料に記載されている氏名等と同封筒の表面に記載されている氏名等が合致していることを二重に確認することとし、手交時には交付する教職員が実際に交付を受けようとする相手方とともに同封筒の表面に記載されている氏名等に相違がないことの確認を徹底して行う。
併せて、資料の交付を管理するための確認票に封入担当者、再鑑者及び交付者が押印することにより、責任の所在の明確化と担当者及びその上席者の注意喚起を図った上で、個人情報の漏えいの事案を防止する。
令和6年6月に市長に就任し、個人情報漏えいの事案が繰り返される組織体質を抜本的に改める必要があると考えている。市立保育所や小中学校等も例外ではなく、全庁的に行政事務水準の向上に努めていく。