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令和6年7月29日、香芝市職員の職務に関する要望等の記録等に関する規則及び香芝市教育委員会事務局の職員の職務に関する要望等の記録等に関する規則が公布され、同年8月1日から施行されています。
これらの規則は、市職員が、その職務に関して市議会議員等から受ける働き掛けについて、記録、報告及び情報共有の手続を定め、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、その内容を市民に公表することにより、公正で開かれた市政の推進に資することを目的としています。
本市では、これまで、市職員が市議会議員等から職務に関する一定の具体的な行為をさせるように、又はさせないように行う要望等を受けた場合等において、その記録資料の作成の是非、記録の方法や内容、情報共有のあり方が職員間で統一されていませんでした。
また、同年6月3日に就任した三橋市長から、市職員が市民からの相談を受ける際に市議会議員が同席することを一律に拒否している運用を適切に見直し、一方で、過去の事例では市職員が市議会議員等から不当な要求を受けている可能性がある場合も見受けられたことから、これに対処するための具体的な措置を講ずるように指示がありました。
そこで、本市では、他の地方公共団体の取組を参考に、市職員が市議会議員等から要望等を受けた場合等において、その内容を記録して公表することなどとしました。
市職員が市議会議員等から要望等を受けたときは、原則として、市職員は複数人で対応することとし、その内容を正確に把握するために録音その他の必要な措置を講じます。
要望等を受けた市職員は働き掛け記録票を作成し、庁内での共有を図ります。
その後、働き掛け記録票に記録された内容を取りまとめ、その件数及び概要を定期的に公表します。
公正で開かれた市政の推進のために今後も必要な取組を進め、市民の皆様の御理解を得られる市政運営に努めていく。
香芝市職員の職務に関する要望等の記録等に関する規則の制定等について(令和6年8月13日) [PDFファイル/158KB]