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本日(令和6年8月28日)、香芝市議会出席停止処分差止め請求控訴事件に係る判決期日があり、大阪高等裁判所は、本市に対し、原告である青木恒子議員に損害を賠償するよう命じる判決を言い渡しました。
本件の主な経緯は、次のとおりです。
・令和4年2月28日、青木恒子議員が生活保護申請をめぐる発言で川田裕議長を侮辱したなどとして、香芝市議会が公開の議場における陳謝の懲罰(第1陳謝処分)を科したところ、青木恒子議員は陳謝文の朗読を拒否しました。
・同年3月24日、香芝市議会は、陳謝拒否について公開の議場における陳謝の懲罰(第2陳謝処分)を科したところ、青木恒子議員は陳謝文の朗読を拒否しました。
・同年6月6日、香芝市議会は、陳謝拒否について公開の議場における陳謝の懲罰(第3陳謝処分)を科したところ、青木恒子議員は陳謝文の朗読を拒否しました。
・同年6月23日、香芝市議会は、陳謝拒否について公開の議場における陳謝の懲罰(第4陳謝処分)を科したところ、青木恒子議員は陳謝文の朗読を拒否しました。
・同年9月1日、奈良地方裁判所は、香芝市議会による第4陳謝処分に対する陳謝拒否を懲罰事由とする出席停止処分を差し止める旨の決定をしました。
・同月29日、香芝市議会は、陳謝拒否について公開の議場における陳謝の懲罰(第5陳謝処分)を科したところ、青木恒子議員は陳謝文の朗読を拒否しました。
・同年12月5日、香芝市議会は、陳謝拒否について4日間の出席停止の懲罰(本件出席停止処分)を科しました。
・令和5年2月21日、香芝市議会は、香芝市議会だよりに青木恒子議員に対して本件出席停止処分をした旨を掲載し、本市内全戸に配布しました。
・令和6年1月16日、奈良地方裁判所は、本市に対し、原告である青木恒子議員に損害を賠償するよう命じる判決を言い渡し、本市は大阪高等裁判所に控訴していました。
上告しない。
私が市長に就任した令和6年6月以前に既に本市が控訴していた事件であるが、市議会における紛争について、本市としてこれ以上の多大な行政資源を費やし、上告してまで訴訟を追行することは適切ではない。
法的には司法権の限界について憲法判断を仰ぐ余地は残るが、市議会内の手続に違法性があったことが明らかであり、重く受け止める必要がある。議員間の紛争については、行政に持ち込むことなく、議員同士で解決してもらう必要があると考える。
香芝市議会出席停止処分差止め請求控訴事件に係る判決に対する対応について(令和6年8月28日) [PDFファイル/137KB]