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令和6年11月6日15時50分頃、本市内の公園にあるため池で中学生が溺れる事故が発生したことについては、既に関係機関から情報提供されているとおりである。
本市としては、当該公園の管理に瑕疵があったものとは考えていないが、本市内におけるため池等の安全対策を一層徹底するため、ため池等における状況について所要の点検を実施し、必要な措置を講ずることとした。
⑴ため池等への侵入を防止する防護柵等が設置されていること。
ア 当該防護柵等の高さは地上から1.1メートル以上であること又は特に完全に侵入を防止すべき箇所についてはそのために必要な高さであること。
イ 当該防護柵等に11センチメートルを超える隙間がないこと。
ウ 当該防護柵等が破損していないこと。
⑵近傍に小中学生が利用する公園等があるため池等については、侵入を禁止する旨の看板が設置されていること。
ア 侵入を禁止する文言は、小学校低学年の児童でも理解することができる平易な表現が用いられていること。
イ 万一人が転落した場合に救助隊が速やかに対応に当たることができるようにするため、当該ため池等の水深が分かりやすく表示されていること。
当該生徒の回復を心よりお祈りする。子どもたちの生命を守るため、ため池等における安全対策を一層徹底していく。