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香芝・王寺環境施設組合及び王寺町間の訴訟に本市が補助参加している債務不存在確認請求事件等に係る判決に対する対応について(令和6年11月12日)

ページID:0061466 更新日:2024年11月12日更新 印刷ページ表示

1 概要

 本日(令和6年11月12日)、王寺町を原告とし、香芝・王寺環境施設組合(以下「組合」という。)を被告とし、本市が補助参加している債務不存在確認請求事件及び分担金返還請求事件に係る判決期日があり、奈良地方裁判所は、原告の王寺町の請求をいずれも棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を言い渡した。

2 経緯

 本件の主な経緯は、次のとおりである。

・令和4年10月26日、本市と組合は、組合が設置する一般廃棄物処理施設「美濃園」の周辺における6事業(以下、単に「6事業」という。)の費用負担に係る覚書等を締結した。

・令和4年11月1日、組合は、王寺町に対し、令和5年1月20日までに当該覚書等に基づく令和4年度分の組合分担金債権額292万1,178円を支払うよう請求した。

・令和4年11月2日、王寺町は、組合に対し、支払義務がないと考えている旨を回答した。

・令和4年11月14日、組合は、王寺町に対し、6事業のうち地域交流センター整備事業及び道路新設事業の2事業(以下、単に「2事業」という。)に係る王寺町の組合分担金総額が5,842万3,237円であることを通知した。

・令和5年1月17日、王寺町は、組合を被告として、奈良地方裁判所に対し、5,842万3,237円の債務不存在確認請求訴訟(以下「第1事件」という。)を提起した。

・令和5年3月14日、組合は、王寺町が組合分担金を支払わなかったため、王寺町に対し、返還予定であった令和4年度の事務費用余剰金である王寺町の返還金債権と組合分担金債権を相殺する意思表示をした。

・令和5年3月28日、本市は、被告組合の補助参加人として訴訟参加した。

・令和5年4月28日、組合は、王寺町の返還金債権のうち、組合分担金債権と相殺した残額を王寺町に支払った。

・令和5年5月1日、王寺町は、組合に対し、令和5年5月18日までに292万1,178円の返還を請求した。

・令和5年8月3日、王寺町は、組合を被告として、奈良地方裁判所に対し、292万1,178円の分担金返還請求訴訟(以下「第2事件」という。)を提起した。

・令和5年9月5日、奈良地方裁判所は、第1事件及び第2事件を併合した。

・令和6年6月17日、王寺町は、第2事件につき、令和5年度の王寺町の返還金債権と令和5年度の組合分担金債権との相殺に伴い、請求額292万1,178円に292万1,161円を追加する訴えの変更を申し立てた。

3 本市の対応

 王寺町に対し、判決を尊重するよう求めていく。

4 三橋市長コメント

 本件訴訟が対象とする2事業だけでなく、6事業全ての費用負担に関する問題を速やかに解決するため、本市及び王寺町の関係職員との間で協議の場を設けることで王寺町長と合意しており、両市町の良好な関係の構築に努めていく。

【資料ダウンロード】

香芝・王寺環境施設組合及び王寺町間の訴訟に本市が補助参加している債務不存在確認請求事件等に係る判決に対する対応について(令和6年11月12日) [PDFファイル/178KB]

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