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本日(令和7年10月16日(木))、香芝市いじめの防止等のための基本的な方針を改正しました。
⑴本市におけるいじめの認知件数及びいじめ重大事態の認定件数の状況を新たに記載した。
⑵いじめの該当性を判断するための要件及び判断主体を新たに明記した。
⑶いじめの理解に当たっての留意点を項目により整理し、より詳細に記載した。
⑷いじめの防止等のための対策について、学校や現場の教職員等が対応に苦慮することのないよう、いかなる対応や行動をすべきかということなどを含め全般的により具体的な内容に改めた。
⑸一定の態様のいじめについては犯罪行為に該当するものとして、いじめの認知の手続を待たず、躊躇することなく即時に警察に通報すべきことなど、警察等の関係機関との具体的な連携の方法について新たに明記した。
⑹いじめに対する対応に当たって必要な手続を明確化し、その際に用いる様式を新たに定めた。
いじめ防止対策については私の公約に基づく重要施策であり、教育委員会と連携しながら、香芝市いじめの防止等のための基本的な方針を改正するに至ったことは、その大きな一歩である。
改正内容は、いかなる場合に、いかなる者が、いかなる時期に、いかなる行動をすべきかということが、その記載そのものから看取することができるものとしており、学校や現場の教職員等が対応に苦慮することのないようにした。全国的にも先進的な事例であり、今回の改正によって、より一層効果的にいじめの防止等を図っていくことができるものと考えている。
いじめ事象に対して組織的に適切な対応をすることができる体制を整備することで、子どもたちを守っていく。