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請願・陳情

ページID:0006829 更新日:2023年2月24日更新 印刷ページ表示

請願

請願は誰でも自由にできる国民に認められた憲法上(第16条)の権利であり、住民が国または地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることで、請願書を提出される場合は、議員の紹介が必要となります。

また、地方議会に対する請願は、地方自治法および各議会の会議規則に規定がされています。提出された請願は、所管常任委員会に審査を付託し、その審査の結果を本会議に報告し、議会としての採択、不採択の決定をします。採択した請願は、市長その他の執行機関に送付するに当たって、議会から処理の経過および結果の報告を請求することができ、議会、執行機関双方に実現への努力が要請されます。

提出方法

  1. その要旨・理由を簡単にわかりやすく書いて、議長宛に提出してください。
  2. 住所・氏名について、法人や団体の場合は、その代表者名で記入してください。また、署名簿などを添付される場合は「代表者○○○ほか○○名」と記入し、請願者一人ひとりの住所及び署名または記名押印が必要です。
  3. 請願書には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
  4. 審議の結果については、提出者へご連絡いたします。(継続審査の場合は除きます。)

最近の請願書

 

陳情(陳情書・要望書等)

陳情とは、請願書と同じく住民の要望・希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介は必要としないという違いがあり、請願ほど明確な法律上の規定はありません。

提出方法

  1. その要旨・理由を簡単にわかりやすく書いて、議長宛に提出してください。
  2. 住所・氏名について、法人や団体の場合は、その代表者名で記入してください。また、署名簿などを添付される場合は「代表者○○○ほか○○名」と記入し、陳情者一人ひとりの押印が必要です。

 

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