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市税の納付(納期限と延滞金)
納期限と延滞金
市税(市県民税〈普通徴収分〉・固定資産税・軽自動車税)は全期または期別に分けて支払います。
支払い忘れなどにより納期限を過ぎて納付された時には、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%の割合を乗じて計算された延滞金および督促手数料を加算して支払う事になりますので、ご注意ください。(詳しくは下記「延滞金について」をご覧ください。)
また、納め忘れなどがないように、便利で確実な口座振替による納付をおすすめします。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
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固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||||||
軽自動車税 | 全期 | ||||||||||
市県民税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
納期限は、カレンダーに記載のある月の末日です。納期限が土日祝日の場合は、土日祝日の翌日が納期限となります。
延滞金について
納期限までに納付していただいている方との公平性を保つため、設けられたものです。
延滞金の計算例
納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%、それ以降は年14.6%になっていますが、当分の間、特例が設けられていて下記の率で延滞金の計算を行う事になっています。
延滞金=税額×延滞した日数×延滞金の割合(下表の延滞金割合一覧)÷365日
※納付の日が納期限の翌日から1か月を経過した日以降である場合の延滞金額は、下記の延滞金の割合で計算した(1)納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額と、(2)納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞金額を合計した金額となります。((1)、(2)の1円未満の端数金額は切り捨てます。)
(1)延滞金=税額×延滞した日数×延滞金の割合(下表の延滞金割合一覧<ア>)÷365日
(2)延滞金=税額×延滞した日数×延滞金の割合(下表の延滞金割合一覧<イ>)÷365日
(1)+(2)=延滞金総額
※うるう年でも365日で計算します。
計算例
令和n年4月30日納期限のものを令和n+1年6月25日に納付する場合、納めていただく延滞金について下記のとおり算出します。
税額
152,500円
納期限 令和n年4月30日 納付日 令和n+1年6月25日
※滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて1,000円単位で計算します。
※滞納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
152,500円→152,000円
日数(1)(31日間)=納期限後1か月を経過するまでに延滞した期間の日数
(令和n年5月1日から令和n年5月31日)
日数(2)(390日間)=納期限後1か月以上を経過した日を超えて延滞した期間の日数
(令和n年6月1日から令和n+1年6月25日)
日数(1) 152,000円×31日間×下表の延滞金割合一覧<ア>÷365日
日数(2)の1 152,000円×214日間×下表の延滞金割合一覧<イ>÷365日
日数(2)の2 152,000円×176日間×下表の延滞金割合一覧<イ>÷365日
延滞金=(1)+{(2)の1}+{(2)の2}
※100円未満の端数、または金額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。
※税額は、税目および期別ごとに計算します。
納期限後1ヵ月以内の期間<ア> | 納期限後1ヵ月以降の期間<イ> | |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日 | 2.6% |
8.9% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日 | 2.6% |
8.9% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% |
8.8% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日 |
2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和5年12月31日 |
2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和7年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |