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火葬執行証明書の交付について

ページID:0004614 更新日:2019年7月23日更新 印刷ページ表示

 火葬を行った事実を証するもので、納骨する前の焼骨を分骨する場合等で、その焼骨を墓地または納骨堂(以下、「墓地等」という。)へ埋蔵し、またはその収蔵を委託しようとする方からの願出に基づき、火葬執行証明書を交付いたします。

(注意事項)

  • 香芝市で交付ができるのは、香芝市営火葬場で火葬された方に限ります。
    他の火葬場で火葬をされた場合は、当該火葬場にお問い合わせ願います。
  • 納骨をした後に分骨をする場合は、現在埋蔵し、または収蔵している墓地等の管理者が発行するものとなるため、当該墓地等にお問い合わせ願います。

手続きの流れ

  1. 「火葬執行証明願」の入手
    • 火葬執行証明願の様式は、環境対策課窓口で受け取っていただくか、ページ下部の添付ファイルからダンロードできます。
  2. 「火葬執行証明願」の記入 (以下の内容)
    • 死亡年月日と時間
    • 願出者の住所、氏名、電話番号
    • 願出者と死亡者の関係 (死亡者からみた関係)
    • 死亡者の住所、氏名、生年月日
      ※願出日は「火葬執行証明願」を窓口へ提出する日を記入して下さい。
  3. 火葬執行証明の願出
    • 受付場所 当課窓口
    • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
       ※土曜、日曜、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
      (注意事項)
    • 願出にあたり、当該証明書で問題がないか、事前に提出される墓地等へご確認願います。
    • 「火葬執行証明願」の記載事項は漏れなくご記入ください。
    • 確認作業があるため、交付までに時間を要します。時間に余裕を持ってご提出ください。
    • 火葬執行証明の願出者が来庁できない場合は、「委任状」が必要です。
      「委任状」の様式は、ページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。
  4. 火葬執行証明書の交付
    • 願出内容を確認の上、「火葬執行証明書」を交付します。
  5. 墓地等へ焼骨の分骨等

火葬執行証明書の交付に必要なもの

  • 火葬執行証明願
  • 身分を証明するもの(運転免許証、健康保険証 他)
    • <代理で請求する場合> 「委任状」
      願出者が窓口に来られない場合(代理で請求する場合)は「委任状」が必要です。
  • 手数料:300円

 ※書類の記入漏れや必要書類が揃っていない場合、受付ができませんのでご注意願います。

添付ファイル

各種様式

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