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浄化槽を適切に維持管理しましょう

ページID:0005033 更新日:2020年3月26日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理について

浄化槽は、水洗トイレの汚水や台所、風呂などからの排水を微生物の働きによりきれいにします。

浄化槽に故障や不備があると浄化機能が衰え、悪臭が発生したり、汚水汚泥がそのまま側溝に流出する原因となるため、法定の点検や検査を実施し、正しく維持管理しましょう。

届出

設置届や廃止届など、各種届出の義務があります。問い合わせは、奈良県・景観環境総合センター(0744-47-3790)へ。

保守点検

年に数回(浄化槽の種類により回数が定められています)県知事の許可を受けた浄化槽保守点検業者に依頼し、点検してください。

法定点検

県知事が指定する検査機関に検査を依頼してください。

7条検査

浄化槽の使用を開始して、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施することを義務付けられている検査です。

11条検査

年1回実施することが義務付けられている検査です。

※保守点検・法定検査業者については、一般社団法人 奈良県環境保全協会(0745-22-5161)へ問い合わせてください。