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浄化槽管理者の義務について

ページID:0055250 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

浄化槽の維持管理について

浄化槽の働きを十分に発揮させるためには、適正な施工とともに適正な維持管理が必要となります。適正な維持管理を行うために、浄化槽管理者には「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つが義務付けられています。

(1)保守点検を行うこと(浄化槽法第10条)

浄化槽の装置が正しく動いているかを点検し、装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補給を行うものです(年に3~4回)。奈良県に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。

奈良県環境保全協会保守点検会員業者は、保守点検業会員名簿<外部リンク>​をご覧ください。(外部サイトにリンクします)

(2)清掃を行うこと(浄化槽法第10条)

浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりするため、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したりすることが必要です。
そのため、年1回以上の実施が義務付けられています。(全ばっ気方式については年2回以上)

お住まいの地域の業者については、浄化槽の清掃に関するお知らせ​をご覧ください。

業者連絡先

大和清掃 0745-52-3372

香芝清掃 0745-76-6108

(3)法定検査を受けること(浄化槽法第7条・11条)

浄化槽の使用を開始して、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施することを義務付けられている検査(浄化槽法第7条)があり、毎年1回の浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が充分に発揮されているかどうかを調べる検査(浄化槽法第11条)があります。
法定検査の申し込みは、奈良県環境保全協会に連絡してください。

奈良県環境保全協会

TEL:0745-22-5161
受付時間(平日)8:30~17:00

FAX:0745-22-6443
24時間受付

​浄化槽の維持管理に関する違反行為とその罰則について

保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。(浄化槽法第 12 条第 2 項)
⇒6 ヶ月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金 (浄化槽法第 62 条)

 

 

 

 

 


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