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狂犬病予防注射の制度が変わります

ページID:0066920 更新日:2026年6月23日更新 印刷ページ表示

〇狂犬病予防注射は通年で接種できるようになります

 法改正により、これまでの「4月1日から6月30日まで」という接種期間の規定が廃止され、

 年間を通じて狂犬病予防注射を受けさせることが可能 となります。

 

狂犬病予防注射を 毎年1回受けさせる義務に変更はありません

 

〈狂犬病予防注射接種制度の変更点〉​

表

 

制度変更日

 令和9年3月2日

 令和9年3月2日~31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方はご注意ください

 (令和9年度の注射済票の交付にはなりません)。​

 

令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合

 発行される注射済票は「令和8年度」のものとなります。

 令和9年度(令和9年4月1日以降)に再度接種する必要がありますのでご注意ください。

 

 ※令和8年3月2日以降に接種し、「令和8年度」の注射済票をお持ちの方は、

 令和9年4月1日以降に令和9年度分の接種 を受けてください。

 

〈関連資料〉(外部サイト)

★改正の詳細につきましては官報をご覧ください。

    https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/dl/260421-02.pdf<外部リンク>

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